インボイス制度

Q1:インボイス制度の詳細を教えてください。

A1:インボイス制度(正式名称「適格請求書等保存方式」)とは、適格請求書と呼ばれる一定の要件を満たす請求書や領収書等のやりとりを通じ、法人および個人事業主が消費税の仕入税額控除をできるようにする制度です。インボイス制度の詳細は、以下をご確認ください。


Q2:ニュースキンジャパンは、適格請求書発行事業者の登録番号を取得していますか?

A2:はい。登録番号は、以下のとおりです。

ニュースキンジャパン株式会社
適格請求書発行事業者の登録番号(T6011101016060)

上記の登録番号は、国税庁ウェブサイトでもご確認いただけます。


Q3:適格請求書発行事業者の登録番号を取得しないと、ブランド メンバー登録はできませんか?

A3:いいえ。適格請求書発行事業者の登録番号を取得しない場合でも、ブランド メンバーとしてご登録いただけます。適格請求書発行事業者としての登録の有無によるブランド メンバー活動や報酬制度(セールス パフォーマンス プラン)への影響は一切ございませんが、ボーナスにおける消費税の取り扱いが異なります。

<ボーナスにおける消費税の取り扱い>
適格請求書発行事業者の登録番号を当社に申請していただいた場合:
・ボーナスに消費税(10%)が計上されます。
・ボーナス明細書に適格請求書発行事業者の登録番号が表示されます。
※高額納税者、法人登録、すでに課税事業者の場合は、必ず登録番号を申請してください。

適格請求書発行事業者の登録番号を当社に申請されなかった場合
・ボーナスに消費税分は計上せずにお支払いすることとなります。
当該の登録番号を取得していない場合や取得しているが当社に申請しない場合を含みます。

なお、現在、免税事業者である場合は、適格請求書発行事業者の登録を行うことにより、納税義務が発生することになります。そのため、ご自身の状況に応じて、インボイス制度にどのように対応するかをご検討ください。
インボイス制度の詳細は、以下をご確認ください。


Q4:適格請求書発行事業者の登録番号を取得しました。ニュースキンへの申請方法を教えてください。

A4:以下のページより、申請手続きを行ってください。


Q5:適格請求書発行事業者の登録申請書を所轄税務署に提出した際、「登録番号の発行まで数ヵ月かかる」と言われました。登録番号が発行されるまで、ボーナスに消費税は計上されませんか?

A5:はい。発行された登録番号を当社に申請し、同番号がニュースキンのシステムに登録されるまで、ボーナスに消費税は計上されません。
※2023年度に課税事業者として登録される方への暫定対応として実施した当社への仮登録の受付は、2023年12月20日をもって終了しました。


Q6:ニュースキンとの取引における適格請求書の入手方法を教えてください。

A6:ニュースキンジャパン公式Webサイトより「適格請求書」「適格返還請求書」のダウンロードが可能です。なお、製品配送時に同梱される「ご注文明細書兼納品書」およびブランド センターで発行される領収書は、適格請求書として利用できません。

適格請求書ダウンロード方法
(1) 公式Webサイトにログインします。
(2) アカウント メニュー内「請求書ダウンロード」を選択します。
(3) 表示される画面で検索条件を選択のうえ「検索」ボタンを押します。
(4) 表示される適格請求書をダウンロードしてください。

スマートフォンの場合:画面左上の「≡」を押すと表示されます。
  パソコンの場合:画面右上のアカウント名を押すと表示されます。


Q7:いつからの注文分・返品分に対する適格請求書をダウンロードできますか?

A7:2023年10月1日以降に「当社で入金が確認できた注文分」および「当社で返金処理が行われた返品分」に対する適格請求書をダウンロードできます。
※2023年10月1日以降に当社で入金確認された9月度注文分の適格請求書は、公式Webサイトからはダウンロードできません。当該の適格請求書が必要な場合は、下記までご連絡ください。

インボイス制度に関する当社の対応に関するお問い合わせ先

メンバー専用窓口

0120-200-449

通話料無料(固定電話専用)

03-4540-7121

通話料はお客様負担

受付時間
5番「ビジネス」:
月〜土 10:00〜18:30(日・祝 休)

※エグゼクティブ ブランド パートナー以上のブランド メンバーの方は、担当者までご連絡ください。
※税務相談の対応はできませんのでご了承ください。


Q8:軽減税率(8%)が適用される製品を教えてください。

A8:軽減税率(8%)が適用される製品は、ファーマネックス製品とageLOCブランドの栄養補助食品です。価格等の詳細は、以下をご覧ください。


Q9:製品配送時に同梱される「ご注文明細書兼納品書」は、適格請求書として利用できますか?

A9:いいえ、適格請求書として利用できません。
「適格請求書」および「適格返還請求書」は、ニュースキンジャパン公式Webサイトよりダウンロードが可能です(Q6参照)。


Q10:ブランド センターにて発行される「現金領収書及カード利用明細書」(領収書)は、適格請求書として利用できますか?

A10:いいえ、適格請求書として利用できません。
「適格請求書」および「適格返還請求書」は、ニュースキンジャパン公式Webサイトよりダウンロードが可能です(Q6参照)。


Q11:ブランド センターに併設されているCaféの代金に対して、適格請求書を発行してもらうことは可能ですか?

A11:はい。Caféでお渡ししているレシートは、適格簡易請求書としてご利用いただけます。


Q12:ブランド センターの券売機にて購入した製品・サービスに対して、適格請求書を発行してもらうことは可能ですか?

A12:はい、可能です。
券売機の領収書ボタンを押下することにより印刷されるレシートが、適格簡易請求書としてご利用いただけるレシートとなっております。
※券売機では、「ニュースキン カタログ」「ニュースキンへのご案内」「製品持ち帰り用ビニール袋」「体験チケット」「VISIAチケット」等が購入できます。


Q13:顧客に製品を販売する際に、ブランド メンバーも適格請求書を発行する必要がありますか?

A13:適格請求書の発行ができるのは、適格請求書発行事業者の登録を行っている場合のみです。適格請求書発行事業者は製品を販売した相手方の求めに応じて、適格請求書(または適格簡易請求書)を交付する必要があります。適格請求書発行事業者の登録を行っていないブランド メンバーは、適格請求書の発行はできません。

2023年9月版以降の「購入契約書」(領収書)は、適格簡易請求書としてもご利用いただけるフォーマットになっております。
・適格請求書発行事業者の登録を行っているブランド メンバー:適格請求書発行事業者の登録番号欄にTから始まる登録番号を記載したうえで、適格簡易請求書としてご利用ください。
・適格請求書発行事業者の登録を行っていないブランド メンバー:適格請求書発行事業者の登録番号欄は無記名のままご利用ください(適格簡易請求書にはなりません)。


Q14:「購入契約書」(領収書)が2023年9月版に改訂されましたが、2023年10月1日のインボイス制度導入に伴い、古い購入契約書は利用できなくなるのでしょうか?

A14:インボイス制度導入後も、旧購入契約書を利用することは可能です。
2023年9月版以降の購入契約書は、適格簡易請求書として利用可能なフォーマットとなっております。そのため、適格請求書発行事業者として登録されているブランド メンバーの皆様は、適格請求書の発行が必要な場合には、新しい購入契約書をご利用ください。
適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限る)からの求めに応じて適格請求書を交付する義務が課されています(令和5年10月1日改訂の消費税法 57条の4)。
ニュースキンが販売する購入契約書以外であっても、必要な記載事項が全て網羅されていれば、適格請求書として発行することが可能です。